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お問い合わせ内容
お客様各位
国内募集型企画旅行
神奈川県知事登録 旅行業第2-854
有限会社旅人
住所:神奈川県横浜市戸塚区吉田町1118-5
TEL:045-270-6973

募集型企画旅行取引条件説明書面(国内用)

(旅行業法第12条の4による旅行取引条件説明書面)

この旅行は、別紙旅行企画・実施者(以下「当社」といいます。)が企画・募集し実施する企画旅行で、お客様は当社と企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結する事になります。この書面は、旅行契約が成立した場合は旅行業法第12条の5により交付する契約書面の一部となります。

お申し込み

(1)お申し込みの場合、当社所定の申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。
(2)電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、当社に申込書と申込金を提出又は会員番号等個人の特定できる情報を通知しなければなりません。
(3) 当社は、お客さまが次の①から⑤のいずれかに該当したときは、お申込みをお断りすることがあります。
  ①他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するとき。
②お客さまが暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
③お客さまが当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
④お客さまが風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑤その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。

旅行代金

(4)旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払って頂きます。(最終書面の作成時期時点で運賃・料金を基準と致します)
(5)旅行代金に含まれるもの
①旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(普通席)
②旅行日程に明示した宿泊の代金及び税・サービス料、食事の代金及びー税・サービス料、観光の代金(入場料金・ガイド料金)
③添乗サービス代金
その他は旅行代金に含まれません。

契約の成立と契約書面・確定書面の交付

(6)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受領した時に成立するものとします。
①当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)を お客さまにお渡します。
②契約書面で、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(最終日程表)(以下「確定書面」という)を旅行開始日の前日までに交付いたします。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当る日以降に旅行契約の申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に確定書面を交付する場合があります。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。

お客様の交替

(7)お客さまは、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。場合によっては、所定の手数料を頂く事がございます。

旅行契約内容・代金の変更

(8)①当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は、旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。
②複数人数で宿泊施設等を利用する場合、申し込んだお客様の一方が契約を解除したために旅行代金を増額する場合、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、参加されるお客様から追加代金を申し受けます。
③減額する場合は運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。なお、払戻すべき金額が生じる場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。

お客様による旅行契約の解除

(8)お客様は、下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。

取消しについて

①取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。
(9)お客さまは、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
① 契約内容に下記「旅程保証」の変更補償金の支払い対象に該当する変更及びその他の重要な変更があったとき。
② 著しい経済情勢の変化等による運送機関の運賃・料金の改定によって旅行代金が増額されたとき。
③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公害の命令その他の事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な旅行の実施が不可能となり文は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④ 当社が最終日程表を6項②で定めた期日までに交付しなかったとき。
⑤ 当社の責に帰すべき事由により当初の日程どおりの旅行の実施が不可能になったとき。
(10)お客さまのご都合により途中で離団された場合は、お客さまの権利放棄とみなし、一切の払戻しを致しません。

当社による旅行契約の解除

(11)次の場合当社は旅行契約を解除することがあります。(一部例示)
●旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
●申込条件の不適合。
●病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。
●契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行 開始日の前日から起算して遡って、13日目(日帰り旅行については、3日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客さまに通知します。
●天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の実施が不可能となったとき。

旅程管理

(12)当社は、お客さまに対して次に掲げる業務を行い、お客さまの安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。

当社の責任

(13)当社は当社または手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は15万円(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)また次のような場合は原則として責任を負いません。お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。

特別補償

(14)当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として国内旅行1,500万円、入院見舞金として入院日数により国内旅行2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により国内旅行1万円~5万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、[旅行参加中]とは致しません。

旅程保証

(15)旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。但し、サービスの提供の日時及び順序の変更は対象外となります。一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。

別表 変更補償金

変更補償金の支払いが対象となる変更 一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始前
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
2.契約書面に記載した入場する観光地、又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 1.0 2.0
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
5.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
6.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0
7.契約書面に記載した本邦内の出発空港又は帰着空港の変更 1.0 2.0
8.契約書面に記載した本邦外への直行便又は本邦内への直行便から乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0
9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0

お客様の責任

(16)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

募集型企画旅行契約約款について

(20)この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質問ください。
上記、内容に同意いたします。